カチタスメール

2026-05-27

【おうちの売却】家を売る前に知っておきたい「税金」と「手続き」の基本

「家の売却を検討しているけれど、どんな税金や手続きが必要になるのかわからない」という方がほとんどではないでしょうか。

家の売却は一生のうちに何度も経験するものではないですが、お金が関わるものですので“知らずに損”することは避けたいですよね。今回は家を売るときに関する「税金」と「手続き」について、わかりやすく整理しました。

不動産売却にはどのような税金がかかるの?

 

 不動産を売却する際にかかる税金に「どのような種類があるのか」簡単にまとめてみました。ただし実家を相続し、売却する場合は相続にまつわる税金がかかるため注意が必要です。

税金の種類

※登録免許税は、抵当権を抹消する必要がない場合は、かかりません。

■コラム:不動産売却に関する税金について、もっと詳しく知りたい方はこちら

・譲渡取得税:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁
・印紙税額の一覧:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
・登録免許税:国税庁「No.7190 登録免許税のあらまし」
No.7190 登録免許税のあらまし|国税庁

不動産売却に関する税金の控除ってあるの?

不動産売却に関する税金には2種類の特別控除があります。1つ目は「マイホームを売却する場合の3,000万円特別控除」、2つ目は「相続した空き家を売却する場合の3,000万円控除」です。それぞれ適用となるための条件がありますので、ご自身が適用となるかは税理士などの専門家に確認しておくとよいでしょう。

■コラム:「相続した空き家を売却する場合の控除」について、もっと詳しく知りたい方はこちら

・国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
​​​​​​​No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

税金や控除に関してどんな手続きが発生するの?タイミングは?

税金を支払うタイミングは2回です。1回目は「不動産売買時」で、売買契約書に貼付する印紙にかかる税(印紙税)と登録免許税(※抵当権抹消がある場合のみ)がかかります。
さらに注意が必要なのは、2回目「売却した翌年」に譲渡所得税がかかるときです。譲渡所得税額を確定するために、たとえ売買で利益が出ていなかったとしても確定申告が必要になります。売却したら終わりではないため、売買に関する書類などは必ず保存しておきましょう。

いかがでしたでしょうか。不動産の売却は、「どんな税金がかかるのか」「どのタイミングで何をするのか」の2点をあらかじめ把握しておくだけで、ぐっと見通しがよくなります。迷ったり、不安があれば不動産会社や税理士といった専門家に早めに相談することで、無理なく・漏れなく売却を進めることができます。

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カチタスでは家の売却に関するご相談を受け付けています。税金に関する手続きは理解できたけれど「不動産売却にはどんな手続きがあるのだろう?」と不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。